公務員でも取り組みやすい副業はあるか、注意点を整理する

公務員は国家公務員法・地方公務員法により、営利企業への従事や自営業が原則として制限されている。まず前提として、「バレなければよい」という考え方ではなく、規則上できること・できないことを先に確認する姿勢が必要だ。

一律に禁止されているわけではない

一律に禁止されているわけではなく、不動産の賃貸など一定規模以下の資産運用や、許可を得た上での兼業(地域貢献活動など)が認められるケースもある。この記事は法律相談ではないため、実際に検討する場合は、所属先の服務規程や人事担当部署に事前に確認することを強くすすめる。

「継続的な役務提供」とみなされやすい形は避ける

仮に副業に該当しない範囲(資産運用や、家族名義での活動など)で何かを検討するとしても、代行型・テンプレ販売型のように「継続的な役務提供」とみなされやすい形は、営利企業への従事に該当するリスクが比較的高い。

まず所属先の規則を正確に理解する

公務員という立場を活かすなら、副業そのものより、まず自分の所属先の規則を正確に理解することが最初のステップになる。曖昧なまま始めてしまうと、後から取り返しがつきにくい分野だ。

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